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訪問看護は年齢や所得で利用金額が変わる

訪問看護の利用料金は、受けるサービスの組み合わせによってことなります。利用料金の算定はそれぞれのサービスにつけられた「単位」を元に計算するため、一般の利用者には少々わかりにくい形になっています。
また、訪問看護はサービスを受ける人の年齢や所得によって利用金額が異なるという特徴があり、利用する公的保険の種類によっても負担割合が違います。

例えば、健康保険を利用する場合は、社会保険であっても国民健康保険であっても、また利用者が被保険者本人であっても家族であっても、基本的に1ヶ月の利用金額の3割を自費で負担することになります。ただし、利用者が義務教育就学前の子どもの場合は2割負担となります。
また、70歳以上の利用者は、原則として1割が自己負担となりますが、現役並みの所得がある人は3割の負担となります。
75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者の場合は、原則的に1割の自己負担で利用することができますが、こちらも現役並みの所得がある人は3割負担となります。

一方、健康保険ではなく、介護保険を利用する場合は、月の利用金額の1割を自己負担すればサービスを受けることができます。ただし、月の支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
更に、身体障害者や特定疾患の医療時給者など公費の対象となる人が利用する場合は、その利用金額が免除されたり、減額されたりします。

しかし、上記の保険が利用できるのは、病院や診療所といった医療機関や、訪問看護ステーションによるサービスを受ける場合であって、民間の企業が行う特殊な訪問看護サービスを利用する場合は全額自己負担となります。
利用料金が個々の契約により違ってくるため、きちんとサービス内容と利用金額を確認して利用する必要があります。

また、訪問看護を利用する時間帯や、訪問の回数などによっては加算が生じることもあります。そのため、同じ病名であっても、人によって負担する金額は大きく異なります。
自治体や事業者によっては無料で提供されるメニューがあったり、独自の料金設定がされていたりする場合があるため、地域によっても利用料金に差が生じることも覚えて置いた方がよいでしょう。

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